日本人旅行者の査証

全ての渡航者は、到着時から30日間はビザが要りません。
ただし、モルディブ共和国に入国する際は、以下の条件を満たしていなければなりません。
・国家機関が発行した有効な国際旅券を所持していること。
・渡航者が入国許可を受けている目的地への有効な航空チケット及び次の目的地で必要となるビザを所持していること。
・一日一人当たり最低 30 米ドルを所持している、またはモルディブ滞在予定期間のホテルの予約が確認されていること。
ただし、以下の場合は免除されます。
* 外交官
* 国連職員
* 雇用を許可されている者
* 政府に所属している技術者または専門家
* 登録済み観光リゾート / ホテルなどに予約が確認されている者
* モルディブ人がスポンサーとなっている者
・モルディブ共和国に入国する際は、事前のビザは要りません。
入国管理要項に基づき外国人の指定空港からの入国は認められています。
・モルディブの法律及び規定により、モルディブ政府または同等の機関からの同意が得られた場合を除き報酬の有無にかかわらず外国人の雇用、事業活動又は就労は禁じられています。しかし、ビジネス契約の締結、カウンターパートとのビジネス交渉のためにモルディブを訪問する外国人または外国代議員団は、到着時に許可されている滞在期間を超えない限り、労働許可書は必要ありません。
・海外駐在員が、雇用に従事するにはモルディブ到着前に 労働省にて労働許可書を取得しなければなりません。
・許可期間を超えた外国人は強制送還されます。
・モルディブ政府は商船隊員ブックの所有者の入国及び乗り継ぎを拒否します。
・全ての渡航者は出入国カードを記入し、入国時に入国管理員に提出します。